2018-03-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
これについての当時の答弁として、少額短期であるということで、参入要件や規制の内容等はそれに応じたものとなっており、保険契約者保護機構の対象にはあえてしないということでした。さらに、少額短期保険業者の業務の状況を引き続き見るとのことでしたが、改正から五年が経過し、少額短期保険をめぐる状況も変化したと考えますが、セーフティーネットの必要性についてどのように認識されているのでしょうか。
これについての当時の答弁として、少額短期であるということで、参入要件や規制の内容等はそれに応じたものとなっており、保険契約者保護機構の対象にはあえてしないということでした。さらに、少額短期保険業者の業務の状況を引き続き見るとのことでしたが、改正から五年が経過し、少額短期保険をめぐる状況も変化したと考えますが、セーフティーネットの必要性についてどのように認識されているのでしょうか。
続きまして、生命保険契約者の保護機構に対する政府補助の規定の今後の在り方について質問をさせていただきたいと思います。 生命保険契約者保護機構による経営破綻時の資金援助につきましては、本来、生命保険業界の事前拠出により財源を賄うというのが大前提でございます。事業者たちがお金を持ち寄ってやっていこうということでございます。
その上ででございますが、生命保険契約者保護機構の積立金二千五十億円が十分か否かといった仮定の御質問につきましては、無用の混乱等を避ける観点からお答えを差し控えさせていただきたいというふうに考えますけれども、生命保険契約者保護機構の資金援助の財源としましては三層構造になっておりまして、限度四千億円の生命保険会社による事前積立て、そしてまた限度四千六百億円の保護機構による政府保証付きの借入れ、そして、それでも
○政府参考人(池田唯一君) ただいま御指摘ございましたように、生命保険契約者保護機構の資金援助は、まずは限度額四千億円の生命保険会社による事前積立てが行われ、次に限度額四千六百億円の保護機構による政府保証付借入れが充てられ、それでも足りない場合に一定の要件の下で政府補助ができるということになっているわけでございます。
具体的には、第一に、金融機能強化法に基づく金融機関等の資本の増強に関する措置、第二に、株式保有制限法に基づく銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買取りに関する措置、第三に、保険業法に基づく生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置等であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
本案は、金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するため、金融機関等の資本の増強に関する措置、生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置及び銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取りに関する措置の今年度末までの期限を五年間延長するものであります。
生命保険契約者保護機構の資金援助の財源は、まず第一に、限度額四千億円の、生命保険会社による事前積み立て、そしてまた第二に、限度額四千六百億円の、保護機構による政府保証つきの借り入れが充てられることになっております。それでも足りない場合に、一定の要件のもとで政府補助ができることとされているところであります。
○越智副大臣 丸山委員から、損保の契約者保護機構に対して政府のサポートがどうなっているのかということでございます。 結論から申し上げますと、一つは、政府補助はないということと、あとは、政府保証つきの借り入れ、この保証もないということでございます。 以上です。
○越智副大臣 今井委員から、生命保険契約者保護機構によります資金援助の制度の全体としての必要性について御質問いただいたわけでありますが、先ほど来御答弁申し上げているとおり、三段階の制度になっておりまして、事前積み立て、政府保証つき借り入れ、そして政府補助ということでございます。
具体的には、第一に、金融機能強化法に基づく、金融機関等の資本の増強に関する措置、第二に、株式保有制限法に基づく、銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取りに関する措置、第三に、保険業法に基づく、生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置などであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
○山北政府参考人 セーフティーネットという趣旨のところについては、御趣旨が明確ではございませんけれども、いわゆる契約者保護機構という点を御指摘の点であるとするならば、契約者保護機構は、生保会社あるいは損保会社につきまして保険業法で手当てされているというものでございまして、農協共済につきましては、その保険業法の適用を受けていないことによりまして、そういう契約者保護機構には入っていないということでございます
次に、保険業法等の一部を改正する法律案は、保険会社の子会社の業務範囲や、保険契約の移転等に関する規制の緩和、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限延長等を行おうとするものであります。
また、東日本大震災の影響や、欧州債務危機を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱が続いている状況等に鑑み、生命保険契約者保護機構がセーフティーネットとしての機能を万全に果たすことは引き続き重要であります。 このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につき御説明を申し上げます。
本案は、保険会社における経営基盤の強化及び経営効率の向上を図り、保険契約者等の保護を的確に行うため、子会社の業務範囲の特例、保険契約の移転に係る規制の見直し、保険募集の再委託制度の導入のための措置を講じるほか、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限延長等を行うものであります。
そうしたものの一環として、保険契約者保護機構の対象にはあえてしていないという状況でございまして、私どもといたしましては、そうした少額短期保険業者の業務の状況を引き続き見てまいりたいというふうに考えております。
○斉藤(鉄)委員 次に、生命保険契約者保護機構に対する政府補助規定の延長についてお伺いします。 この保護機構は、平成九年の日産生命、平成十一年の東邦生命、それから数年間に生命保険会社の破綻が相次ぎました。こういう状況に鑑みて平成十二年に導入されましたけれども、その後、枠組みを縮小しつつ、今年度までこの政府補助という制度が継続してきております。
それと、いわゆる契約者保護機構のセーフティーネットのあり方の話ですけれども、私たちでも、契約者を保護していく何がしかのセーフティーネットを持つということは非常に大切なことというふうに思っています。一方で、一般の生命保険契約者保護機構が存在している現状もございます。
また、東日本大震災の影響や、欧州債務危機を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱が続いている状況等に鑑み、生命保険契約者保護機構がセーフティーネットとしての機能を万全に果たすことは引き続き重要であります。 このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容について御説明申し上げます。
同法律案は、本年三月末までとされております生命保険契約者保護機構に対する政府補助の期限の五年間の延長並びに保険会社の子会社の業務範囲及び保険契約の移転等に関する規制の緩和等を行うものであります。 第四に、金融商品取引法等の一部を改正する法律案でございます。
同法律案は、本年三月末までとされている生命保険契約者保護機構に対する政府補助の期限の五年間の延長、並びに保険会社の子会社の業務範囲及び保険契約の移転等に関する規制の緩和等を行うものであります。 以上に加え、金融商品取引法の一部を改正する法律案の提出を予定しております。
そうした中におきまして、例えば、生命保険、損害保険は、セーフティーネットとして契約者の保護機構がございます。それに対して、少額短期、認可特定保険業者は、セーフティーネットは今あるのでしょうか、ないのでしょうか。大臣、お答えください。
次に、保険業法の一部を改正する法律案は、最近における保険業を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、保険契約者等の保護を図り、保険業に対する信頼性を維持するため、生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関する政府の補助を可能とする特例措置を平成二十四年三月末まで三年間延長しようとするものであります。
これも何度も答弁をさせていただいておりますが、我が国の金融システム、ほかの国に比べれば、相対的にはまだ安定をしている、ただ、御心配のとおり、今、株価が乱高下をしたり、あるいは実体経済がこれから悪くなってくる、金融機関に影響が出てくるだろうという中ですけれども、金融庁といたしましては、現在、我が国の金融機関のセーフティーネットというのは、例えば保険契約者保護機構であったり、預金保険制度であったり、あるいは
生命保険会社のセーフティーネットにつきましては、生命保険会社が破綻した場合の保険契約者の保護を目的といたしまして、生命保険契約者保護機構から受皿会社への資金援助を実施するための恒久的な制度が設けられているところでございます。
○政府参考人(内藤純一君) 生命保険会社のセーフティーネットについてでございますが、生命保険会社が破綻した場合の保険契約者の保護を目的といたしまして、生命保険契約者保護機構から受皿会社への資金援助を実施するための恒久的な制度が設けられているところでございます。
今回の改正案は、生命保険会社が破綻した場合の生命保険契約者保護機構の資金援助について政府補助規定を延長するものであります。 今年の夏ごろの新聞報道では延長しないという方向も報道されておりましたけれども、今回の改正案でこれを三年間延長することになった趣旨と、今後保険契約者保護のためにどういう施策を取っていくのか、見解をお尋ねいたします。
生命保険会社が破綻した場合のセーフティーネットにつきましては、来年三月末までに破綻した場合、これに関連して生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関し、政府の補助を可能とする特例措置が設けられております。これに関し、平成二十四年三月末までの破綻に係る資金援助等について政府の補助を可能とするため、現行規定を三年間延長することとしております。